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介護保険料の決まり方・納め方

介護保険は、国や大阪府、市町村(保険者)が負担する「公費(税金)」と、皆さん一人ひとりが納める「介護保険料」を財源として運営されています。また65歳以上の方(第1号被保険者)と40~64歳の方(第2号被保険者)では、保険料の決め方や納め方が異なります。

介護保険料の決め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料の額は、介護サービスの提供に必要な総費用の約23%を、第1号被保険者数で割った額が基準額となります。この額は市区町村の介護サービスの量に応じて3年ごとに定めることとなっています。

※介護保険料は、この「基準額」をもとに、所得状況に応じて、16段階に分かれます。

40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は加入している医療保険によって、決め方や納め方が異なります。

国民健康保険に加入している方 職場の健康保険に加入している方
国民健康保険税の算出方法と同様に、世帯ごとに計算されます。
※保険料の半分は国が負担します。
医療保険ごとに設定されている保険料率と給与および賞与に応じて計算されます。
※原則として保険料の半分は事業主が負担します。

介護保険の財源の内訳

介護保険の財源は、50%を保険料でまかない、残り50%を公費でまかなう仕組みになっています。

介護保険料の納め方

年金から天引き(特別徴収)または、納付書および口座振替による納付(普通徴収)となります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

【普通徴収】
年金を受給していない方、受給している年金額が年額18万円以下の方、年度の途中で65歳に到達した方など、年金天引きに該当しない方は、納付書により金融機関などで納めていただくか、口座振替により納めていただくことになります。原則として7月~12月までの6回で納めていただきます。

【特別徴収】
年額18万円以上の年金を受給されている方が対象となります。2か月ごとに支払われる年金から、あらかじめ保険料が天引きされます。(対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金、障害年金、遺族年金です。)
4、6、8月(仮徴収)は前年度の2月分と同額が天引きされ、10、12、2月(本徴収)は保険料年額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて納めます。
なお、保険料段階の変更などにより、仮徴収額と本徴収額に差が生じる場合には、各期ごとの納付額を均等にするために8月の納付額を調整する場合があります。(平準化)

40~64歳の方(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している方 職場の健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 介護保険料と医療保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。

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