在宅サービスを
ご検討されてる方へ

介護サービスを利用したいと思ったら

介護サービスを利用するためには、介護が必要な状態(要介護または要支援状態)であると認定されることが必要です。
認定後は、居宅介護支援事業所などによるケアプランに基づきサービスを利用します。利用時には1割から3割の負担がかかります。

要介護認定までの流れ

  • STEP1

    窓口へ相談

    介護サービスを受けるには、要介護認定・ケアマネジャーによるケアプランの作成が必要となります。
    お住いの市区町村の窓口や福祉事務所、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。
    市区町村の相談窓口は、「介護保険課」や「高齢福祉課」などがあり、介護などに関する様々な相談を受け付けています。

    STEP2

    要介護認定の申請をする

    介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
    40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

  • STEP3

    認定調査を受ける

    市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
    訪問調査調査票の結果及び主治医意見書はコンピュータ処理され、一次判定を行います。
    一次判定の結果と認定調査特記事項・主治医意見書をもとに、介護認定審査会が介護度を審査・判定します(二次判定)。
    ※介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

  • STEP4

    通知を受け取る

    申請結果は、「認定通知書」と「介護保険被保険者証」で通知されます。
    「認定通知書」に書かれている要介護度区分を確認しましょう。
    区分は、「要介護1~5」、「要支援1・2」、「非該当」があります。
    区分によって利用できるサービスや利用限度額(区分支給限度額)などが異なります。

介護保険サービス利用のながれ

  • STEP1

    ケアプランの作成を依頼する

    ケアプランとは、介護サービスをどのように利用するかを決めた介護計画書のことです。サービス利用者は介護計画書に沿ってサービスを受けます。
    要介護度区分によって、ケアプランの作成依頼先が異なります。
    「要支援1・2」と認定された人は、地域包括支援センターへ依頼し、「要介護1以上」と認定された人は、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

  • STEP2

    介護サービス計画書(ケアプラン)の作成

    ケアマネジャーは、自宅での生活を続けたいのか、それとも介護施設への入所を希望しているのかをはじめ、困っていることや、どのような介護サービスを受けたいのかなどをご本人や家族に聞き、その人に必要な介護サービスを提案してケアプランを作成します。
    ケアプラン作成による利用者の自己負担はありません。

  • STEP3

    介護サービス利用の開始

    ケアプランが決まったら、介護事業者や介護施設と契約して介護保険サービスの利用を開始します。
    【サービス事業者と契約する際の注意点】
    ①重要事項説明書などの書類を受け取り、サービスの内容に納得した
    ②利用者の病気や身体の状況をよく把握してもらっている
    ③介護保険が使えるサービスと使えないサービスがわかるようになっている
    ④利用料やキャンセル料、支払いについて納得した
    ⑤契約解除の方法の説明を受けた
    ※利用開始後もサービス事業者を変更することができます。疑問点は、ケアマネジャーに相談してみましょう。

要支援・要介護度の認定区分の目安

非該当(自立) 日常生活上の基本的動作を自分で行うことができます。介護保険での介護・看護サービスは必要ありません。
要支援1 基本的には一人で生活できる状態ですが、日常の複雑な動作には部分的な介助を必要とします。
適切な介護や支援を受ければ、要介護状態への予防が見込まれます。
要支援2 日常生活に支援が必要ですが、要支援1と比較して、日常の複雑な動作に介助を必要とする場面が多くなります。
適切な介護や支援を受ければ、要介護状態への予防が見込まれます。
要介護1 基本的には一人で生活できる状態ですが、立ち上がりや歩行が不安定な様子が見られます。
排泄や入浴などに部分的介助が必要となります。
要介護2 立ち上がりや歩行など基本動作でも部分的な介助が必要な状態です。
排泄・入浴などに一部または全介助が必要になります。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできなくなります。
排泄・入浴・更衣など日常生活に全面的な介助が必要な状態です。思考力や理解力の低下、問題行動がみられることもあります。
要介護4 日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・更衣など全般において全面的な介助が必要となります。
より思考力や理解力の低下、問題行動がみられることもあります。
要介護5 日常生活全般について全面的な介助が必要です。
意志の伝達も困難となり介護なしでは日常生活が不可能な状態です。

1ヵ月の区分支給限度額と自己負担額

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています。
利用者さまの負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割となります。

区分支給限度額 自己負担額 自己負担額 自己負担額
単位:円 認定区分 1割 2割 3割
予防給付 要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
介護給付 要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円
  • ※自己負担額の割合(1割~3割)は利用者ご本人さまの所得により異なります。
  • ※支給限度額は単位で表されます。1単位当たりの単価はサービスの種別及び事業所の所在地によって異なります。
  • ※上の表の区分支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。
  • ※区分支給限度額の対象外となる加算があります。

看護サービスを利用したいと思ったら

介護保険を利用した場合

担当のケアマネージャーと一緒にどのような看護が必要かを検討します。在宅サービスや施設サービス、在宅看護に必要なサービスは何かを話しあい、コーディネートしていきます。そして、その後ケアマネージャーを通して、訪問看護ステーションから看護師などが看護に訪れてくれます。
介護保険の場合、初めに要介護認定を受けるために審査を行わなければなりませんので、まずは認定を受けることから始めましょう。要介護認定を受けるための審査は長ければ1カ月以上かかることがありますので、時間の余裕を見て計画を立てておくことが大切です。

介護保険を利用した場合

医療保険を利用した場合

介護保険を使うことが出来る年齢に達していない場合で、特定疾患により医療保険を使って訪問看護を利用したい時には、まずは主治医に相談しましょう。もしくは、主治医から訪問看護を利用することを勧められるケースもあります。医療保険を利用しての訪問看護では、介護保険のように何かの認定が必要ということはありませんので、主治医や看護師と相談した上で、訪問看護ステーションへ連絡し今後の計画を立てていきましょう。
医療保険の場合も主治医の訪問看護指示書は必要になりますので、事前に用意してもらうように伝えておくことも重要です。訪問看護指示書は1週間程度かかりますので、早めに伝えておきましょう。

医療保険を利用した場合

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